従業員がマイカーの使用中に事故を起こした場合
従業員が、マイカーの使用中に事故を起こした場合、勤務先会社が民法715条1項の使用者責任や自賠法3条の運行供用者責任を負うかという問題です。
会社がマイカー通勤を認めるだけで、業務使用を一切禁止しており、現実にも業務に一切使用させていないのであれば、通勤途中の事故について使用者はいずれの責任も負いません。なぜなら、会社は、従業員のマイカーの保有者ではないし、業務執行中の事故とは言えないからです。
しかし、会社が例外的に従業員のマイカーの業務使用を命じ、その業務遂行中に生じた事故であれば、会社のいずれの責任も免れることはできません。会社は、会社業務を通じてマイカーに運行支配・運行利益を有しているからです。
また従業員のマイカーによる帰宅途中の事故につき、そのマイカーが会社業務にも利用され、駐車場の提供や給油チケットの支給を受けていた場合には、会社の責任を認めた判例が出ています。
会社が積極的にマイカーの業務使用を命じたり、許可するような場合に当たらなくても、会社がマイカーの業務使用を便宜上黙示的に容認したり、さらには、マイカーの維持費や修理費等を負担している場合には、会社は従業員のマイカーによる事故について責任を負うことになります。マイカーに対し、会社は運行支配・運行利益を有していると見られるからです。
| 筆者プロフィル
小山晃(こやまあきら) 三重弁護士会所属弁護士 |





















