トップに戻る  三重県の情報サイト「とうけい」 ●地域に密着! ●ローカル情報満載!  TEL:059-229-0881 
三重のニュース インタビュー なでしこみえ MIEなび おすすめコーナー
環境講座 福祉講座 法律講座 介護・福祉講座 俳句コーナー

教養講座(介護・福祉)第42回

【介護タクシーの内容は?】

ip05_a05.JPG
・介護付タクシーの基本料金は、「運賃」と「介護料」
・運賃は、国土交通省自動認可運賃(小型タクシー運賃表)の最下位の料金
(初乗りが2まで570円で以後345までを増す毎に80円が加算)
・福祉(介護)タクシー(福祉輸送事業限定)の旅客対象者は、身体障害者、要介護者、要支援者、単独では移動困難な者、寝台(ストレッチャー)を使用する者、及びその付添人 
・介護保険のサービスを利用できるのは、単独で移動・公共交通機関を利用することが困難な65歳以上の方に限定(要介護者は利用できない)
・車両に乗せるまでの前後にかかる介助については、介護保険を対応。利用者負担は全額の一割負担
・車両に搭乗中の料金については、メーター料となり、乗車前降車後の介助料金とメーター料の合計が介護タクシー料金
・要介護者、要支援者、身体障害者、肢体不自由等介護を必要とする方で、買い物、美容院の送迎、観光、行楽などの移動手段として利用する場合は、通常メーター料


<乗降介助>
・乗降介助は乗車前介助と降車後介助を併せたもの
・乗降介助は、自宅や病院等のベッドから車両に乗せるまでや、車両から自宅や病院等のベッドまでの一連の介助、この介助が衣服着脱や排泄介助、ベッドから車いすへの移乗介助であったり、車椅子等での階段介助であったりします。

<取り扱う旅客及び使用車両の範囲>
【1】対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とします。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう「身体障害者」
(3)(1)及び(2)のほか、肢体不自由、内部障害(人工血液透析をうけている場合を含む。)精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
【2】使用する車両は、以下の掲げる自動車とする。
(1)車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者やコアラの外出介護技術研修を終了した者が乗務する自動車

投稿日:2010年03月09日カテゴリー:-介護・福祉講座-

カテゴリー記事一覧