交通事故による損害の種類
交通事故を起こした者に、損害賠償責任が認められる場合の、その損害の種類について、今回は書きます。
賠償される損害は、交通事故と相当因果関係にある損害に限られます(相当因果関係の理論)。因果関係を相当な範囲で切らないと、賠償すべき損害が際限なく広がって行ってしまうからです。
ここにいう損害は、人の負傷または死亡による損害である人身損害と、車両の損傷による損害などの物件損害に分けられます。
人身損害(人的損害、人損)は、財産的損害と精神的損害とに分けられます。財産的損害には、事故のために出費を余儀なくされた積極損害と、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう利益を失った消極損害に分けられます。精神的損害に対する賠償を慰謝料と言います。
物件損害(物的損害、物損)も、財産的損害と精神的損害に分けられます。財産的損害が積極損害と消極損害とに分けられることは、人身損害と同じです。物損の精神的損害に対する賠償(慰謝料)が認められるかは難しく、原則は認められません。
人損の財産的損害で積極損害に当たるものは、治療費、入院通院の付添看護費、日用雑貨品などの入院雑費、通院交通費などであり、消極損害に当たるものは、休業損害、死亡逸失利益、後遺障害逸失利益です。
休業損害は、負傷の治療期間中の休業のために収入を失ったことによる損害であり、死亡・後遺障害逸失利益は、死亡や後遺障害によって労働能力の全部や一部を失ったため、将来の得べかりし収入を失ったことによる損害です。人損の精神的損害には、傷害慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料があります。
物損の財産的損害で積極損害に当たるものは、修理費や代車料などがあり、消極損害には休車損害などがあります。
以上述べた損害に対する賠償を、どのようにして算定するかについて問題となりますが、人身損害については、任意保険の算定基準と赤本・青本の各支払基準(裁判基準)との間にかなりの違いがあることは、前回指摘した通りです。
| 筆者プロフィル
小山晃(こやまあきら) 三重弁護士会所属弁護士 |





















