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介護現場の現状と課題(7)

                     東海社会福祉科学研究所 
                           大北 秀雄 

flower_010.jpg 「訪問介護サービス」の留意点等を前回に引き続き説明します。

(10)訪問介護サービスの課題
 前回でも説明しましたが、介護保険制度の開始当時は、目的がはっきりさせないでサービスの提供を行なっていたところが多くありました。また、サービスを受ける方でも制度の理解をしない状態で、できないことを要求していたケースもありましたので、その関係する条文を参照してください。
 
【介護保険法】抜粋
第一条「目的」
 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行なうため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第七条「定義」
 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるため、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり連続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。

6 この法律において「訪問介護」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第ニ十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第十六項において単に「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者等」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

[1] サービスの提供がケアプラン及び訪問介護計画書に基づいて、適切に実施されているかです。
 アセスメントは行なわれていると思いますが、その内容が計画書を作成するにあたって満足できるものになっているかです。また、サービスの実施にあたって問題を生ずることなく行なうことができるかです。
 アセスメントは、現在の状況及び生活歴、病歴などの状況を把握することは理解されているものだと思います。現実はその内容に大きな問題があるようですし、その利用方法を理解していない傾向にあるようです。もう一度アセスメントとは何か確認する必要性があると思いますし、中途半端な状態では今後も同じことの繰り返しになってしまいますので注意してください。

[2] ケアマネジャーとの調整が的確に行なわれているかです。特にアセスメントについては、ケアマネジャーとの視点が同じになっていないとサービスの提供に問題が生じることになります。連携してサービスを提供するのですから、サービス提供を行なう関係者が、各々の考え方で実施すれば問題が発生することになります。

[3] 課題は、各関係者が理解し、問題点に取り組んでいくことが第一です。そのことを充分理解した上でサービスを提供することで、適正で的確な結果的が見えてくると思います。

投稿日:2010年09月01日 カテゴリー:-福祉講座-

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